定年引き上げ等奨励金
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定年引き上げ等奨励金
《定年引き上げ等奨励金》の制度が創設されました。
- 平成18年4月1日より高年齢者雇用安定法に基づき「高年齢者雇用確保措置」を講じることが事業主に義務づけられています。定年の引き上げ等には賃金体系の見直しなど経済的負担を伴うこともあり、特に中小企業に負担が大きいことからこれを支援するため新たに「定年引き上げ等奨励金」の制度が創設されます。
【概要】
中小企業定年引き上げ等奨励金
- 常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により定年引き上げ等を実施した場合にその経費として一定額が支給されます。また、70歳以上への定年の引き上げまたは定年の定めの廃止を実施した場合には上乗せして支給されます。
雇用環境整備助成金
- 常用被保険者数300人以下の事業主が、定年引き上げ等を実施後1年以内に55歳以上の常用被保険者に対する研修等を行う場合、研修等に要した経費の1/2が当該事業主に対して支給されます。
◎今回は中小企業定年引き上げ等奨励金について説明します。
【対象となる事業主】
- 定年引き上げ等を実施したこと。
- 定年引き上げ等を実施した日から起算して1年前の日までにおいて、就業規則等により60歳以上65歳未満の定年が定められているところ。
- 今回定年を引き上げるということを除いて、平成9年4月1日以降一度も定年引き上げ等を実施していないこと。
- 支給申請の前日において、雇用保険被保険者(短期は除く)のうち1年以上継続されている60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が1名以上いること。
※法人または個人事業を設立して1年以内であっても、一定要件を満たせば受給可能となる場合もあります。
| 企業規模 (常用被保険者数) | 65歳以上への定年引上げ | 70歳以上への定年引上げまたは 定年の定めの廃止(上乗せ額を含む) |
| 1人〜9人 | 40 | 80 |
| 10人〜99人 | 60 | 120 |
| 100人〜300人 | 80 | 160 |
(単位:万円)
『ご注意』
過去に継続雇用定着促進助成金の支給を受けている場合はこの奨励金は受給できません。なお、継続雇用定着促進助成金は平成19年3月をもって廃止となりました。
★手続き・お問い合わせ★
(社)青森県高年齢者雇用開発協会
青森市長島二丁目2−4 新町二丁目ビル7F
017−775−4063

